自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。添付の資料を参照ください。
①運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
■違反者
6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
■交通の危険を生じさせた場合
1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
②酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
■違反者
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
■自転車の提供者
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
■酒類の提供者・同乗者
2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金


